建築さん現場管理
工事現場って言っても他の仕事と一緒で、組織的に一つの目標へ向かうための体制をきっちり決めるっぺ。また、現場には危険を伴うものが多いから安全や衛生面での体制もきっちり整えていくんだっぺ。
現場管理
- 施工管理体制とは…
- 工事請負契約約款によって、工事の請負者(工事施工者)は、現場代理人・専任の主任技術者(監理技術者)・専門技術者を定めて、建築主(発注者)に通知することになっている。
なお上記の3つは兼務することができる。
- 一.現場代理人とは…
- 工請負者の代理として現場に常駐し、現場の運営・管理等を行う者で、広く権限を与えられているが、請負代金額の変更や請負代金の請求受領、契約解除等の権限はない。
- 二.主任技術者(監理技術者)とは…
- 工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者であり、建設業法第26条にて定められているとおり、請け負った工事(元請負・下請負に関わらず)を施工する場合は必ず現場に主任技術者を置かなければならない(一部小規模工事の場合例外あり)。
- 請け負った工事を下請負により施工させる場合その下請負金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になった場合は監理技術者を置かなければならない。
- 建設業法のページでも説明してるっぺよ。
- 三.専門技術者とは…
- 一式請負工事のうち、一部の専門工事を自ら施工する場合付帯する他の工事を施工する場合に置く。(元請負者から見れば主任技術者ってところだっぺな。)