- 開発行為とは
(都市計画法第4条12項)
- 主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために行う土地区画形質の変更のこと
- 開発行為の許可とは
(都市計画法第29条、都市計画法施行令第19条〜22条)
- 市街化区域や市街化調整区域において開発行為をしようとするものは原則として都道府県知事の許可を受けなければならない
memo:原則として、、、ということで、許可の必要のないものもあるんだっぺ
許可を必要としない開発行為
- 市街化区域など
- 開発行為でその規模が1000平方メートル未満
- 都道府県知事が規則で定める区域において300〜1000平方メートル未満の範囲で定める
- 市街化調整区域など
- 農林漁業用の畜舎や温室等の建築
- 農林漁業を営む者の住宅の建築
- 市街化区域・市街化調整区域
- 公益的建築物(病院とか学校とか)用の開発行為
- 国・地方自治体の行う開発行為
- などなど
- 上記以外の区域(未線引都市計画区域)
- 3000平方メートル以上であれば許可が必要となってくる