建築さん都市計画法

都市計画法

都市計画区域について

都市計画区域とは
(都市計画法第5条)
市や一定要件に該当する町村の中心市街地を含み、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域をいい、都道府県が指定するもの
(都市計画区域の中に、市街化区域市街化調整区域などがある)
準都市計画区域とは
(都市計画法第5条の2)
市町村において、都市計画区域外で将来における都市としての整備、開発、保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう
市街化区域とは
(都市計画法第7条)
既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域
市街化調整区域とは
(都市計画法第7条)
市街化を抑制すべき区域で、開発行為や建築行為が厳しく制限される

memo:市街化調整区域では原則として用途地域は定めないんだっぺ

開発行為とは
(都市計画法第4条12項)
主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために行う土地区画形質の変更のこと
開発行為の許可とは
(都市計画法第29条、都市計画法施行令第19条〜22条)
市街化区域や市街化調整区域において開発行為をしようとするものは原則として都道府県知事の許可を受けなければならない

memo:原則として、、、ということで、許可の必要のないものもあるんだっぺ

許可を必要としない開発行為

市街化区域など
開発行為でその規模が1000平方メートル未満
都道府県知事が規則で定める区域において300〜1000平方メートル未満の範囲で定める
市街化調整区域など
農林漁業用の畜舎や温室等の建築
農林漁業を営む者の住宅の建築
市街化区域・市街化調整区域
公益的建築物(病院とか学校とか)用の開発行為
国・地方自治体の行う開発行為
などなど
上記以外の区域(未線引都市計画区域)
3000平方メートル以上であれば許可が必要となってくる