ハートビル法について
ハートビル法の正式名称は『高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律』という長いものである
つまりハートのあるビルの建築を促進していくための法律である
(1)特定建築主の努力義務
用途に関して、病院・劇場・百貨店・ホテル・体育館・博物館・飲食店等の特定建築物の建築主は、ハートビル法に記載されている出入り口・廊下・階段・昇降機・便所・駐車場・敷地内通路等の特定施設に関して利用円滑化基準(最低限必要となる寸法や設備等を記載されている)を守る努力をする義務があります
(2)計画の認定
ハートビル法の計画認定を受けるには、前述の利用円滑化基準がさらに厳しくなった利用円滑化誘導基準を満たさなければならない
利用円滑化誘導基準を満たした建築物に関して、都道府県知事に申請することにより、その認定を受けることができれば、ハートビルとして認定され、容積率の緩和のように支援措置を受けられることもあります
容積率の緩和を受ける理由
ハートビル法に則して建物を計画していくと、どうしても同じ用途の建物でも場所をとってしまう
そのため、特定施設が著しく大きい場合などは、国土交通大臣が認め定める基準に適合するものは、建築基準法第52条11項より容積率の限度を超えて建築することができる